会員規則

静岡県立静岡高等学校野球部後援会 会則

第一章  総 則

第1条(名 称)

本会は、静岡県立静岡高等学校野球部(以下「野球部」という。)後援会と称し、呼称を静高野球部後援会(以下「本会」という。)とする。

第2条(事務局)

本会に事務局を置く。場所等は執行部会議にて決定する。

第3条(目 的)

本会は、現役野球部の活動が円滑に推進できるように後援する事を第一に、野球部の強化と健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)

本会は、次の事業を行う。
 (1)野球部への財政援助
 (2)野球部の活動へ寄与する事項
 (3)学校、野球部、父母会、野球部OB会、同窓会との連携
 (4)野球部応援促進活動
 (5)その他、必要と認める事業

第5条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

第6条(運 営)

本会の運営については、次の原則を守ること。
 (1)伝統と格式を重んじ、品位有る運営をすること。
 (2)静高野球部にふさわしい応援を心がけ、全国の高校野球ファンに模範を示す気概をもつ。

第7条(行動規範)

本会の会員は以下の事項を厳守するものとする。
 (1)現役野球部員への個人的な接触を控える。
 (2)野球部現役父母会への個人的な接触を控える。
 (3)校内(バックネット裏含む)での飲酒、喫煙は厳禁とする。
 (4)近隣に迷惑になるような声援または音を発しない。(自校及び訪問先他校問わず)
 (5)野球部に関する知り得た情報は一切外部に漏らさない。
 (6)個人的な要望のために情報を引き出してはならない。

第二章  会員、入会届

第8条(会 員)

本会の会員は卒業生のみならず、本校野球部を応援していただける方で、本会の趣旨に賛同し、年会費を納入した者とする。

第9条(入 会)

 (1)本会に入会を希望する者は、所定の手続を経て申し込むものとする。
 (2)入会の諾否は、執行部が決定する。

第10条(退会、除名と解任)

 (1)当該年度の会員は、会計年度内(4月1日より翌年3月31日)に会費を納入した者とする。
 (2)会員が本会の品位、名誉、信用を著しく傷つけたとき、または第一章第7条に抵触した場合は除名とする。
 (3)役員が本会の品位、名誉、信用を著しく傷つけたとき、または第一章第7条に抵触した場合は役職を解任し、除名する。
 (4)解任、除名は幹事会の出席者3分の2以上の決議による。

第三章  総 会

第11条(総 会)

 (1)総会は、本会の最高決議機関であり、定時総会の他、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
 (2)定時総会は、毎年一回開き、臨時総会は随時の開催とする。
 (3)総会は会長がこれを招集する。
 (4)総会の議長は、会長があたる。会長が不在の場合は出席役員の互選により議長を決定する。
 (5)総会を開催することができず、必要事項の決議を要する場合には、会長の判断で電磁的方法(メール及びファックス等)等を用いて電子総会を開催することができる。その場合、会員が事項について意思行為を行う事により会議に出席したものとする。なお、緊急を要する場合には、会長の判断で事項を決することができる。その場合、事後の承認を得るものとする。

第12条(総会の成立と決議)

 (1)本会役員からの提案等を受け、幹事会の承認を得て総会に上程する。
 (2)総会の決議は、出席会員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第13条(審議事項)

総会においては、次の事項を審議する。
 (1)顧問、理事の選任
 (2)執行部の選任
 (3)事業計画及び収支予算
 (4)事業報告及び収支決算
 (5)会則の制定、又は改定に関する事項
 (6)その他、役員会、理事会、執行部会、幹事会が必要と認めた事項

第14条(議事録)

事務局は、総会終了後、議事録を作成し、議長及び出席会の中より選出された1名の
議事署名人を得て、これを本会に保存するものとする。

第四章  役 員

第15条(役員の構成)

 (1)本会に次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  2名以上4名以内
幹事長  1名
事務局長 1名
特別理事 必要とする人数
特別顧問 必要とする人数
顧 問  必要とする人数
理 事  必要とする人数
幹 事  必要とする人数
     尚、幹事は執行部が必要とする場合、随時受け入れる事ができる。
会 計  若干名
会計監査 2名
     なお、各役職者は必要に応じて補佐的役職を置くことができる。
各役員は毎年改編する。ただし、退任の申し出が無い場合は継続とする。
 (2)次期会長は現執行部全員の賛同により推薦され、総会にて承認を得る。
 (3)本会に役員会、理事会、執行部会、幹事会を設置する。
執行部は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局次長で構成させる。
理事会は、理事、執行部、会計監査で構成される。
役員会は、全ての役職者で構成される。
理事会は、理事、会計監査、執行部で構成される。
幹事会は、執行部、幹事、会計、卒父母会代表、(事務局)で構成される。

第16条(役員の役割)

 (1)会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
 (2)会長は、執行部構成役員を指名する。
 (3)副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、副会長が会長の職務を行う。

代行順位は予め会長が選任する。
 (4)幹事長は、本会の運営を統括する。
 (5)事務局長は、本会の運営に関する事務を統括する。
 (6)理事は、理事会にて決議された内容について分担して業務を執行する。
 (7)幹事は、幹事会にて決議された内容について分担して業務を執行する。
 (8)会計は、本会の入出金に関する業務を執行する。
 (9)会計監査は、本会の会計事務を監査指導する。
(10)役員は会員増強に努める。

第17条(役員の任期)

 (1)役員の任期は、選任された年の4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。但し、次期役員が選任されるまでは、任期後もその任務を遂行するものとする。
 (2)補欠又は、増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 (3)役員の再任は妨げない。

第18条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。

第五章  理事会と役員会

第19条(役員会)

 (1)本会に理事会と役員会を置く。
 (2)会長又は他の構成役員の発議により開催する。
 (3)議長は会長があたる。
但し、会長が不在の時は、出席役員の互選により議長を決定する。
 (4)理事会及び役員会は構成役員の三分の一の出席をもって成立し(但し、委任状による出席を妨げない)、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。但し可否同数の時は議長の決するところによる。
 (5)事務局は役員会終了後、議事録を作成し、議長の署名を得てこれを本会に保存するものとする。

第20条(審議事項)

次の事項を審議する。
 (1)総会より委託された事項。
 (2)その他、審議が必要とされた事項。

第六章  執行部会

第21条(執行部会)

 (1)本会に執行部会を置く。
 (2)執行部会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局次長で構成する。
 (3)執行部会は、会長又は他の構成役員の発議により、開催する。
 (4)執行部会は理事、幹事を推薦し、幹事会で承認を得る。
 (5)執行部会の議長は、会長があたる。
但し、会長が不在の時は、出席役員の互選により議長を決定する。
 (6)執行部会は、構成役員の二分の一の出席をもって成立し(但し委任状による出席を妨げない)、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 (7)事務局は、執行部会終了後、議事録を作成し、これを本会に保存するものとする。
 (8)(7)執行部会を開催することができず、必要事項の決議を要する場合には、会長の判断で電磁 的方法(メール及びファックス等)等を用いて電子執行部会を開催することができる。その場合、該当する役員が事項について意思行為を行う事により会議に出席したものとする。なお、緊急を要する場合には、会長の判断で事項を決することができる。その場合、事後の承認を得るものとする。

第22条(執行部会の審議事項)

執行部会においては、次の事項を審議する。
 (1)総会に上程する事項
 (2)本会の運営に関する事項
 (3)総会より委託された事項
 (4)除名と解任決議
 (5)その他、会長より審議を求められた事項

第七章  幹事会

第23条(幹事会)

 (1)本会に幹事会を置く。
 (2)幹事会は、執行部、幹事、会計、卒父母会代表で構成する。
 (3)幹事会は、会長又は他の構成役員の発議により、開催する。
 (4)幹事会は、理事、幹事を承認する。
 (5)幹事会の議長は、会長があたる。
但し、会長が不在の時は、出席役員の互選により議長を決定する。
 (6)幹事会は、構成役員の出席をもって成立し、議決は出席役員の過半数の賛成をもって決する。但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 (7)事務局は、幹事会終了後、議事録を作成し、これを本会に保存するものとする。
 (8)幹事会を開催することができず、必要事項の決議を要する場合には、会長の判断で電磁的方法(メール及びファックス等)等を用いて電子幹事会を開催することができる。その場合、幹事が事項について意思行為を行う事により会議に出席したものとする。なお、緊急を要する場合には、会長の判断で事項を決することができる。その場合、事後の承認を得るものとする。

第24条(幹事会の審議事項)

幹事会においては、次の事項を審議する。
 (1)総会に上程する事項
 (2)本会の運営に関する事項
 (3)総会より委託された事項
 (4)その他、執行部より審議を求められた事項

第八章  入会及び会費

第25条(諸会費の納入)

入会を承諾された会員は、入会金及び会費を内規の定めるところに従い、速やかに事務局に納入する。

第26条(会費の運用)

会費は、本会の運営にあてる。

第九章  事務局

第27条(任 務)

事務局は、議事録の作成、その他本会の運営に関する一切の事務を取り扱う。

第28条(事務局員)

事務局には、会長の任命により事務局員若干名を置くことができる。

第十章  会計及び資産

第29条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第30条(経 費)

本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入にて支弁する。

第31条(資産管理)

本会の資産は、会長及び事務局が管理する。

第32条(監査)

会計監査は、収支及び資産の監査を行うものとする。

第十一章  会則改定

第33条(会則改定)

この会則は、役員の提案により、総会にて改定することができる。総会に出席した会員(但し、委任状による出席を妨げない)の過半数の賛成をもって決議し、可否同数の時は、議長の決するところにより改定することができる。

(付 則)
 (1)この会則は平成28年4月1日から施行する。
 (2)この会則に定めない事項は、内規で定める。
 (3)改定 平成29年(2017年)4月22日
 (4)改定 令和2年(2020年)5月16日

静岡県立静岡高等学校野球部後援会 内規

《静高野球部後援会 SUPPORT-WAY》

「Let’s Keep Our Fair Supports!」

~フェアな応援こそが、選手への最高のサポート~

  * 当該年度の会員は、会計年度内(4月1日より翌年3月31日)に会費納入し、後援会事務局の承認を得て利用可能となる。ホームページの会員専用サイトは、利用期間は一年とし、次年度新たに会費を納入することにより継続となる。
  * 正会員の会費は10,000円/1年、ただし40歳未満の方と卒父母会は5,000円/1年とする。
正会員には会員証を送付する。
準会員の会費は5,000円とする。準会員は会員限定ページの閲覧を可能とする。
  * 高校野球の精神は選手も応援もFair-Play。
  * 選手が精一杯の力を発揮できるよう応援を心がける。
  * 静高に相応しい爽やかな応援を心がける。
  * 応援マナーを守り、選手のがんばりを支える。

【お願い】

  ・ ヤジはとばさず声援は惜しみなく。
  ・ 相手の好プレーにも拍手をおくり讃える。
  ・ 負けている時こそしっかり応援する。
  ・ 現役応援団を尊重し、応援支援をする。
  ・ スタンドは、来たときよりも美しく。
  ※ 野球部後援会会員の皆様と共に全国から目標とされる後援会をめざす。
  ※ 広く同窓生にも協力をお願いしていく。

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